国立大学図書館と大学共同利用機関等との相互利用実施要項(平成12年6月28日第47回国立大学図書館協議会総会決定)

○ 平成12.6.28第47回国立大学図書館協議会総会決定
1.目的
この要項は,国立大学と大学共同利用機関等との図書館資料の円滑な相互利用を促進し,それぞれに所属する研究者の研究・教育活動に資することを目的とする。
2.対象
この要項は,国立大学図書館協議会に加盟している大学図書館と大学共同利用機関等との間における研究者による相互利用に対して適用する。
3.定義
この要項における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 国立大学図書館:各大学において附属図書館を構成する中央図書館,分館,部局図書館・室をいう。
(2) 大学共同利用機関等:大学共同利用機関及び文部省所轄研究所等のうち,国立大学図書館協議会が適当と認めた機関をいう。
(3) 研究者:国立大学及び大学共同利用機関等に所属する教職員,大学院学生及びこれに準ずる者をいう。これに準ずる者は,その者が所属する大学の附属図書館長又は大学共同利用機関等の長が認める者をいう。
(4) 相互利用:研究者が国立大学図書館又は大学共同利用機関等に出向いて,その所属の図書館資料を直接利用することを言う。
4.相互利用の範囲
相互利用の範囲は,館内における閲覧を原則とし,その方法は当該大学図書館又は大学共同利用機関等の定めるところによるものとする。
5.相互利用の手続
相互利用を希望する研究者は,利用時に身分証明書又は学生証を利用受入館に提示するものとする。
6.相互利用の制限
利用受入館は,当該大学又は大学共同利用機関等に所属する利用者の利用が著しく妨げられると判断した場合には,相互利用を制限することができる。
7. 相互利用マニュアル
各館の利用上の留意事項を盛り込んだ相互利用マニュアルを全館が所持するものとする。

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最終更新日
2008-03-17