国公私立大学図書館間相互貸借に関する協定

(目的)
この協定は,国立大学図書館協議会,公立大学協会図書館協議会,及び私立大学図書館協会に加盟する図書館の相互貸借の円滑化を図り,もって,わが国の学術研究・教育の進展に寄与することを目的とする。
(利用の範囲)
相互貸借は,現物貸借,文献複写からなり,相互貸借の資料の範囲,その他の事項については,受付館の規定するところによる。
(著作権)
文献複写の依頼及び受け付けに当たっては,著作権の保護に留意し,その運用に当たらなければならない。
(経費)
相互貸借に係る経費の支払いは,依頼館の責任とする。
(文献複写の手続等)
文献複写の手続き等に関する事項は,別に定める「国公私立大学図書館間文献複写マニュアル」により処理するものとする。
(付則)
大学共同利用機関,短期大学,高等専門学校等の図書館及び海外の大学図書館等との相互貸借については,当該機関からの要請に応じこの協定を準用できるものとする。
この協定の改廃は,国公私立大学図書館協力委員会において決定する。
この協定は平成12年10月12日より実施する。
「国公私立大学図書館間文献複写に関する協定」(昭和62年2月6日より実施)は廃止する。

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最終更新日
2008-03-17