国立大学等図書館の文献複写について(平成11年3月31日)

文 学 情 第239号
平成11年3月31日
各国立学校(久里浜養護を除く)長    殿
各 大 学 共 同 利 用 機 関 長
文部省学術国際局長
工藤 智規
文部省大臣官房会計課長
石川 明

国立大学等図書館の文献複写について(通知)

 国立大学,国立高等専門学校及び大学共同利用機関(以下「国立大学等」という。)の図書館(文献・資料センターを含む。)における文献複写の取扱いについては,平成11年度以降下記によりお取扱いください。
 なお,この通知に基づき,文献複写料金の額及び徴収方法等を学則その他の規則で国立大学等の長が定める場合は,国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年文部省令第9号)第12条の規定による文部大臣の承認があったものとみなされることになりますので御承知ください。
 また,平成元年3月17日付け文学情第106号事務次官通知「国立大学附属図書館の文献複写料金について」,同学術国際局長通知「国立高等専門学校図書館の文献複写料金について」,平成元年5月24日付け文学情第145号事務次官通知「国立大学附属図書館における文献複写料金徴収猶予取扱要領について」,昭和42年3月31日付け文大情第217号大学学術局長通知「国立大学附属図書館文献複写規定準則およびその解説について」,平成元年5月24日付け文学情第147号学術国際局長通知「国立高等専門学校図書館の文献複写料金について」及び昭和53年12月19日付け文学情第317号学術国際局長・会計課長通知「国立大学等図書館間相互における文献複写業務の改善について」は廃止します。
 おって,平成3年7月1日付け文学機第172号学術国際局長通知「大学共同利用機関における費用の徴収について」の記中,2を削り,3を2に,4を3に,5を4に改めることとしたので申し添えます。


I 文献複写料金について
1 文献複写料金の額は,次のとおりとする。
(1)マイクロフィルム方式による文献複写料金
     a. 基本料(撮影の場合のみ)    1件につき         105円
b. ネガフィルム撮影料    1コマにつき    学外者の場合    20円
               学内者の場合    15円
c. 特殊撮影料    1コマにつき    10円加算
d. 複写用印画紙による引伸料
A5判    1枚につき    学外者の場合    65円
               学内者の場合    50円
B5判    1枚につき    学外者の場合    95円
               学内者の場合    85円
A4判    1枚につき    学外者の場合    115円
               学内者の場合    105円
B4判    1枚につき    学外者の場合    180円
               学内者の場合     155円
(2)マイクロフィッシュフィルム方式による文献複写料金
a. フィルム撮影料    1シートにつき    学外者の場合    450円
               学内者の場合    400円
b. タイトル撮影料    1件につき    25円
(3)リーダープリンターによる複写料金
A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。)    1枚につき    学外者の場合    35円
               学内者の場合    20円
(4)電子式複写方式による文献複写料金
A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。)    1枚につき    学外者の場合    35円
               学内者の場合    20円
備考
「学内者の場合」とは,学内者(文献複写を行う図書館が設置されている国立大学等の教職員及び学生をいう。以下同じ。)からの,私費支弁による文献複写の申し込みを受託する場合をいう。
 「学外者の場合」とは,学内者以外の者からの文献複写の申し込みを受託する場合をいう。
 「特殊撮影料」とは,筆写又は木版等の和紙の古文書,古記録類の撮影の際に加算する料金をいう。

2 文献複写料金は,「III 文献複写料金の徴収猶予について」による場合を除き,文献複写の申込を受理するとき全額を徴収するものとする。また,既納の文献複写料金は還付しない。

3 前記1に掲げる複写方式以外の方式による文献複写料金の額及び徴収方法に関しては,従前のとおり文部大臣の承認を得て国立大学等の長が定めるものとする。
 
II  文献複写業務の実施について
1 国立大学等の図書館間相互における文献複写業務であって,前記I-1に掲げる複写方式によるものは次のとおり実施する。

2 依頼館,受付館の設定
(1) 定義
     a.     「依頼館」とは,当該学内の申込者から文献複写の申込みを受託し,他の国立大学等に文献複写を依頼する図書館をいう。
b.     「受付館」とは,依頼館から文献複写の依頼を受付ける図書館をいう。
(2) 要件
 依頼館又は受付館となることのできる図書館は,次の要件を満たす中央図書館,分館,部局図書館及び文献・資料センター等で,文部省が認めるものとする。
a.    依頼館となる図書館の要件
ア     学内で予算の振替ができること。
イ     私費支弁による文献複写の申込みを受託する場合は,現金収納事務の機能を有すること。
b.    受付館となる図書館の要件
 文献複写に関する学内規程(以下「規程」という。)に従い,文献複写の依頼に応ずることができること。
(3) 図書館コードの付与
 前記(2)の要件を満たす図書館には,別に定めるところにより,文部省が固有のコードを付与する。

3 依頼館における処理
(1) 文献複写の依頼
     a.     依頼館は,学術情報センターが運用する電子的手段による図書館間相互貸借システム(以下「ILLシステム」という。)により,受付館に対し文献複写の依頼を行う。
b.     依頼館は,前記a.により難い特段の事情がある場合には,別紙様式依頼書A・B・Cにより,受付館に対し文献複写の依頼を行うことができる。
(2) 文献複写料金の徴収
 私費支弁による申込みを受託した依頼館は,受付館からの次項に規定する複写経費の通知により,規程に定める料金(「学外者の場合」 として徴収する料金をいう。)及び送料を申込者から徴収する。

4 受付館における処理
(1) 複写経費
      複写経費は,規程に定める料金(「学外者の場合」として徴収する料金をいう。)を準用した額及び複写物の送料の合算額とする。
(2) 複写物の送付,複写経費の通知及び複写経費データの送付
a.     受付館は,前記3-(1)-a. により文献複写の依頼を受け付けた場合は,依頼館に対し,複写物を送付するとともに,ILLシステムにより複写経費を通知する。
b.     受付館は,前記3-(1)-b.により文献複写の依頼を受け付けた場合は,依頼館に対し,複写物を送付し,別紙様式依頼書Cにより複写経費を通知するとともに,6-(1)に規定する複写データ処理センターに対し,別紙様式依頼書Bにより複写経費データを,
上半期に係る分については当該年度の10月7日,
下半期に係る分については翌年度の4月7日
までに必着するよう送付する。

5 学術情報センターにおける処理
 学術情報センターは,ILLシステムにより処理した複写経費データを,
上半期に係る分については当該年度の10月7日,
下半期に係る分については翌年度の4月7日
までに次項に規定する複写データ処理センターに必着するよう送付する。

6 複写データ処理センターにおける処理
(1)    複写データ処理センター
 複写データ処理等の事務は,学術情報センターが,「複写データ処理センター」として行うものとする。
(2)    複写経費データの処理
 複写データ処理センターは,前記 4-(2)-b. 又は5により受付館又は学術情報センターから送付された複写経費データを処理し,上半期及び下半期ごとに取りまとめたうえ所定のリストを作成して,
上半期に係る分については当該年度の10月31日,
下半期に係る分については翌年度の4月30日
までに,文部省及び各国立大学等へそれぞれ送付する。7 文部省における処理
 文部省は,前記 6-(2) により,複写データ処理センターから送付されたリストに基づき,国立大学等間における予算の振替等を行う。
 

III 文献複写料金の徴収猶予について
1 文献複写料金の徴収猶予の対象となる機関
 文献複写料金の徴収猶予の取扱いの対象となる機関は,次に掲げる機関とする。
(1)     公私立の大学図書館,短期大学図書館及び高等専門学校図書館ならびに学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(2)     図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

2 文献複写料金の徴収猶予の許可
 文献複写料金の徴収猶予の許可は,上記 1 の機関の長の申請に基づき,当該申請が研究者等への迅速な文献資料の提供を目的とすると認められる場合に,国立大学等の長がこれを行うものとすること。
 また,許可に際しては,申請者に対し,次の条件を明示するとともに,許可条件に違背した機関については,特段の事由がない限りその後の許可を行わないこと。
(1)    料金の支払及び支払期限を厳守すること。
(2)    料金は,複写物の引渡し(郵送の場合には発送。以下同じ。)を行った日の属する月の翌月の末日(引渡しが3月に行われたものについては翌月の20日。)までに支払うこと。
(3)    申請機関を設置している地方公共団体及び私立学校法(昭和24年法律第270号) 第3条に規定する学校法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人は,料金の未納及び支払の遅滞に対して責任を負うこと。
(4)    文献複写料金の取扱いについては,国の法令及び徴収猶予の許可を行う国立大学等の定めによること。

3 文献複写料金の徴収猶予期間
 文献複写料金の徴収猶予期間は,複写物の引渡しを行った日から当該日の属する月の翌月の10日(引渡しが3月に行われたものについては年度の末日。)までとすること。

4 債権発生手続
 複写依頼を受け付けた場合には,速やかに債権発生の手続きを行うこと。

5 文献複写料金の納入の告知
 文献複写料金の納入の告知は,徴収猶予の許可の対象となった機関ごとに1月分を整理し,翌月の10日(3月分については年度の末日。)までに行うこと。

6 その他
 各国立大学等においては,この通知に基づき,文献複写料金の徴収猶予に関し,必要な事項を定めて実施すること。

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最終更新日
2008-03-17