国公私立大図書館間文献複写に関する協定

(目的)
1.この協定は,国立大学図書館協議会,公立大学協会図書館協議会,及び私立大学図書館協会に加盟する図書館相互の文献複写業務の円滑化を図り,もって,わが国の学術研究・教育の進展に寄与することを目的とする。
(利用の範囲)
2.文献複写の資料の範囲,その他の事項については,受付館の規定するところによる。
(著作権)
3.文献複写の依頼及び受付けに当たっては,著作権の保護に留意し,その運用に当たらなければならない。
(経費)
4.文献複写に係る経費の支払いは,依頼館の責任とする。
(手続等)
5.文献複写の依頼,受付け等に関する事項は,別に定める「国公私立大学図書館間文献複写マニュアル」により処理するものとする。
(付則)
1.この協定の改廃は,国公私立大学図書館協力委員会において決定する。
2.この協定は,昭和62年2月6日より実施する。
最終更新日
2008-03-17