「国立大学等図書館の文献複写について」の改正について(通知)(平成14年4月1日)

14文 科 振 第 6号
平成14年 4月 1日
各 国 立 学 校 長    殿
各大学共同利用機関長
文部科学省研究振興局長
遠藤 昭雄
(印影印刷)
文部科学省大臣官房会計課長
森口 泰孝
(印影印刷)

「国立大学等図書館の文献複写について」の改正について(通知)

 このことについて,「国立大学等図書館の文献複写について」(平成11年3月31日付け文学情第 239 号文部省学術国際局長・会計課長通知)を平成14年4月1日付けで下記のとおり改正しますので,通知します。
 本改正の趣旨は,学術研究を振興する観点から国立大学等から関係機関の研究者等へ迅速な文献資料の提供を行うとともに,国際的な協力体制を構築するため,文献複写料金の徴収猶予の対象となる機関を拡大するものです。

1 記のIII中「1 文献複写料金の徴収猶予の取扱いの対象となる機関」の各項を次のように改める。

(1) 学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第1条の大学又は高等専門学校(国立学校を除く)に設置された図書館及びこれに類する施設
(2) 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第 34条の法人が設置するものに限る)
(3) 学術の研究を目的とする研究所,試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第 34条の法人が設置するものに限る)
(4) 図書館法(昭和 25年法律第 118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 学校図書館法(昭和 28年法律第 185号)第2条に規定する学校図書館
(6) 国立国会図書館法(昭和 23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(7) 外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(8) 外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
(9) 文部科学大臣が小学校又は中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設


備考
1 (1)~(5)については,独立行政法人として設置されているものを含む
2 (2)については,防衛庁設置法(昭和 29年 6月 9日法律第 164号)第 18条に定める防衛医科大学校,独立行政法人水産大学校法(平成 11年12月 22日法律第 191号)に定める独立行政法人水産大学校などが該当する
3 (3)については,厚生労働省組織令(平成 12年 6月 7日政令第 252号)第 135号に定める国立感染症研究所,独立行政法人国立環境研究所法(平成 11年 12月 22日法律第 216号)に定める独立行政法人国立環境研究所などが該当する
4 (7)及び(8)については,日本国内に設置されているものを含む
5 (9)については,文部科学大臣告示による

2 記のIII2(3)を次のように改める。
(3) 申請機関の設置者は,料金の未納及び支払の遅滞に対して責任を負うこと。

最終更新日
2008-03-17