国立情報学研究所(以下,NII)のILL文献複写等料金相殺サービス(以下,ILL料金相殺サービス)に関して多くお寄せいただいた質問とその回答です。
1.ILL料金相殺サービス利用にあたって
- 1 利用可能な図書館について
Q. 図書館の種類によって,利用できないことはありますか。
A. 利用資格はNACSIS-CAT/ILL参加館(オンライン館)であることです。館種による利用の制限はありません。
- 2 ILLシステム非参加館の相殺加入について
Q. ILLには参加せず,ILL料金相殺サービスのみに参加することは可能ですか。
A. ILL料金相殺サービスは,NACSIS-ILLシステムを通して行われる文献複写や現物貸借の結果発生する料金だけを相殺処理するものです。従って,「利用規程」にもありますとおり,NACSIS-ILLシステムへの参加と利用が前提になります。 NACSIS-ILLシステムに参加されていれば,どの参加館でもILL料金相殺サービスの利用が可能です。「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用規程 第2条」をご参照ください。
- 3 非相殺館のILLシステムの利用
Q. 非相殺館でも,ILLシステムによる依頼を受け付けしてもらえますか。
A. ILL料金相殺サービスを利用していなくても,NACSIS-ILLシステムは利用できます。ただし,利用していない機関からの依頼を受け付けるか否かは,ILLシステム参加館の方針によることとなります。
- 4 相殺参加状況のCiNii Booksへの反映について
Q. CiNii Booksを使って利用者が依頼先の図書館を特定できるように, ILL料金相殺サービスの参加状況を確認できるようにして欲しいのですが。
A. CiNii Booksでは,料金相殺可能館の絞り込みができます。該当の書誌を詳細表示した後,「所蔵館絞込み機能」を使用して, 料金相殺可能館を絞り込んでください。
詳しくは,CiNii Booksのヘルプをご覧ください。
- 5 相殺参加館の識別と一覧について
Q. ILL料金相殺サービスへの利用状況は,どのように識別できるのでしょうか。また,利用機関をホームページなどで一覧することはできますか。
A. 利用機関は参加組織データのGRPCODEの値が"N"となっています(参照:「データベースフィールド定義 参加組織検索定義」)。なお,GRPCODE"N"はNIIで設定します。
各利用組織においては,システム全体の利便性向上のために参加組織情報(ポリシー)に利用・非利用を記載されるようお願いします。 利用機関については3-4.料金相殺利用機関検索をご利用ください。
- 6 グローバルILL(OCLC,KERIS)での支払い(※終了しました)
Q. グローバルILL(OCLC,KERIS)では,どのような支払いになりますか。
A. グローバルILLは以下の通りです。
【グローバルILL】(参照:グローバルILL(ILLシステム間リンクのページ))- 日米ILL(OCLC):相殺対象外(代理店経由での支払い)2018年3月末をもって終了いたしました。
- 日韓ILL(KERIS):相殺による処理(平成19年3月正式運用開始)2022年3月末をもって終了いたしました。
- 7 学内規程類の整備について
Q. 料金相殺サービスの参加にあたっては,予め学内の規程類を整備しなければ申請できませんか。
A. 利用申請受付時に学内規程の整備状況は問いませんが,事前に十分な学内調整をお願いします。
- 9 取引の完了について
Q. 取引の完了とは,どの時点でしょうか。
A. 取引完了の状態は,文献複写は「確認」,現物貸借は「返却確認」とします。 更新日付(RNWDT)が当該月内で,当該月の末日に上記の状態になっているレコードを相殺の対象とします。個別に請求する場合の請求書発行のタイミングと異なりますが, ILL料金相殺サービスを円滑に運用するためには,レコードの最終状態を基準とすることが必要となりますので,ご理解くださるようお願いします。- 参照:相殺対象レコード
- 10 債権の譲渡について
Q. 「債権の譲渡」は,制度上,公費ではできません。 他の方法(徴収事務の委託,債権履行の委託,文面の変更)は,できないでしょうか。
A. NIIが利用機関間の債権債務の相殺処理を行うためには,民法上の規定により「債権の譲渡」が必須要件になります。よって,他の方法では,このサービスを実施することはできません。
- 11 料金一時預かりの根拠
Q. 受付大学に納付すべき複写料金を,依頼大学が徴収し,一時預かることができる根拠は何ですか。
A. 「ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則」の中で,- 利用機関は,NIIに債権を譲渡すること
- 債務を有する利用機関は,債権譲渡に関して異議を唱えない
- 12 月次処理遅延の場合の債権譲渡手続き
Q. 月次の電算処理が事故で遅延した場合,債権の譲渡手続きはどのように処理されますか。
A. 万が一事故が発生した場合でも,債権譲渡の手続きが遅れる可能性があるかもしれませんが,本質的には変わりません。
- 13 未払いの確定と判明について
Q. 「ILL文献複写等料金相殺サービスの概要」に,「債務機関の未払いが確定した場合又はその恐れが判明した場合,加入機関は債権を受け戻す義務を負い」とありますが,未払いの確定及び判明はどのような時なのでしょうか。
A. 一般的に,未払いが確定した場合とは,債務者の資産状況や支払能力等から見て債権が回収できないことが明らかとなった場合のことを言います。 具体的には,会社更生法による更生計画の認可決定・民事再生法による再生計画の認可決定により切り捨てられることとなった場合の該当債権,破産債権等が該当します。また,未払い確定の恐れがある場合とは,債務者が会社更生法による更生手続開始の申し立てや民事再生法による再生手続開始の申し立てを行った場合, 破産を申し立てた場合,整理・清算を開始した場合,銀行取引停止処分を受けた場合,破綻には至っていないが債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い場合(概ね1年以上延滞している,弁済期日延長,債務の一部弁済免除など)等,譲受債権が将来回収不能となる可能性があることを言います。-
ILL文献複写等料金相殺サービスの概要(114.18 KB)
※「運営費は10,000 円/年」とありますが,平成17年度より運営費を改定し,現在は6,600円(税込)/年です(「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービスの運用に関する内規 第4条」)。
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ILL文献複写等料金相殺サービスの概要(114.18 KB)
- 14 未払いが発生した場合の債権債務処理について
Q. 「ILL文献複写等料金相殺サービスの概要」には,「加入機関は当該債権を受け戻す」とありますが,この場合の「加入機関」とはどの利用機関のことでしょうか。 また,債権の全額を受け戻すこととするのでしょうか。さらに,未払いを起こした利用機関に対して債務を負っていた利用機関は,NIIに譲渡された当該債権について,納期内に債務は履行していることが考えられますが,この債務はどのような取り扱いになりますか。
A. 「利用機関」とは,未払いが確定又は恐れが判明した債権を持っている利用機関をいいます。未払いが確定又はその恐れが判明した段階で,当該債権に係る相殺を行わなかったものとし,当該債権の全額を受け戻します。債務に関しては,財産保全等によりそのまま負っていただくことになり,未払いの場合は支払い又は受け戻した債権との相殺を行います。既に支払い済みの場合でも返還されません。-
ILL文献複写等料金相殺サービスの概要(114.18 KB)
※「運営費は10,000 円/年」とありますが,平成17年度より運営費を改定し,現在は6,600円(税込)/年です(「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービスの運用に関する内規 第4条」)。
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ILL文献複写等料金相殺サービスの概要(114.18 KB)
- 16 文献複写と現物貸借の分割利用は可能か
Q. ILL料金相殺サービスを利用した場合,文献複写と現物貸借の両方を相殺対象にしなければならないのでしょうか。片方だけという選択は可能ですか。
A.. 複写か貸借かの片方だけを選択した相殺処理は,できません。
- 17 費目・支払方法による相殺処理の分別
Q. 公費と私費とでは会計処理の手順が異なるため,一部を郵便振替や切手支払いで処理するなど,相殺処理を分けてほしいのですが可能ですか。
A. ILLシステム経由での依頼・受付は条件(注)を満たせば公費・私費を合わせて相殺しますので分けることはできません。公費・私費毎の集計は月毎に提供する月次個別データ(明細)の支払区分コードの利用により可能ですので,各機関においてお願いします。また,ILL料金相殺サービスへの参加を機会に,私費に関する処理方法の再検討をお願いします。
(注)金額が1円以上,ILLレコードの受付日<ADATE>が 依頼館・受付館ともにILL料金相殺サービス利用開始日以降,状態が「確認」もしくは「返却確認」(参照:相殺対象レコード)
- 18 運営費の相殺処理について
Q. 運営費は,文献複写等の料金と合わせて相殺されるそうですが,内部の予算科目が別なので,相殺せずに別に請求してもらえないでしょうか。
A. 支払回数(振込手数料)の削減,請求書発行に伴う事務処理の軽減等効率の良い処理の実現のため,加算して処理させていただきます。
- 19 NIIの取引銀行と相殺専用口座について
Q. NIIの取引銀行はどこですか。また,ILL料金相殺サービスの口座はありますか。
A. 取引銀行は「みずほ銀行」のみです。
NIIには,ILL料金相殺サービス専用の口座があります。口座情報は「相殺結果通知書」請求通知に記載されています。
機関から振込む際,銀行から法人名の記載を求められた場合は,請求通知記載の名義の前に「大学共同利用機関法人」を付けてください。
- 20 参加館の銀行口座について
Q. 相殺サービス専用の支払口座が必要ですか。また「ゆうちょ銀行」は利用できますか。
A. 専用の口座は必要ありません。また「ゆうちょ銀行」の口座は現在のところご利用いただけません。
なお,NIIから指定口座に振込み時をする際にエラーが発生しないよう,口座情報は正確にご登録ください。
- 21 銀行口座が利用できない場合について
Q. 銀行口座を利用できない場合,どうしたらよいですか。
A. 公的機関等で銀行口座が利用できない場合は納付書が利用できます。 なお納付書を利用する場合は,債権機関の期は,NII発行の「相殺結果通知書」に基づき参加機関が納付書を発行し,NIIが払い込みします。ただし,受付けるのは,手数料不要の納付書のみです。
債務機関の期は,「相殺結果通知書」に基づき参加機関が期日までにNII指定の口座にお支払いください。
2.利用申請について
- 1 サービスの利用単位
Q. ILL参加組織単位(部局・分館単位)での利用は,可能ですか。
A. 大学等の機関全体での利用の他,機関内の部局・分館(NACSIS-CAT/ILLの参加組織)単位での利用もできます。経理処理のご事情にあわせ,利用単位をお決めください。- 参照:ILL料金相殺情報
- 2 運営費負担の単位
Q. 運営費は,利用申請した機関単位で負担するのですか。
A. 運営費はILL番号を持つ利用機関(ILL料金相殺サービスを利用している機関または組織)単位で負担していただきます。 1大学で,本館(中央館)と分館(学部・部局図書館)等が別々にILL番号を取得して利用される場合は,それぞれの図書館に運営費を負担していただきます。
- 3 新規参加の場合,参加組織ごとに利用申請が必要か
Q. ILL参加組織ごとに利用申請は,必要ですか。
A. 申請手続きは,ILL参加組織又は複数のILL参加組織で構成される利用機関単位でお願いいたします。申請者役職名は,当該組織の代表者としてください。承認書は,利用機関単位に開始月になりましたら参加館情報管理システムからサインインをして入手してください。
なお,参加する単位によって申請種別が異なります。- 機関の新規参加:大学や研究所など
2.NACSIS-ILL料金相殺サービスの利用申請 から申請をしてください - 組織の追加参加:分館・分室など
3-1.料金相殺サービスの組織追加・変更・取消申請 から申請をしてください
- 機関の新規参加:大学や研究所など
- 4 年度途中の利用開始について
Q. 年度の途中からILL料金相殺サービスを利用できますか。
A. できます。但し月単位での利用になります。 利用申請は事務処理の関係上,毎月20日を翌月開始分の受付締切とさせていただきます。年度途中から利用する場合の運営費の額は,以下のとおりです。
「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービスの運用に関する内規 第4条」をご参照ください。利用の開始月
運営費
内消費税額
4月から6月まで 6,600円 600円 7月から9月まで 4,950円 450円 10月から12月まで 3,300円 300円 翌年1月から3月まで 1,650円 150円
- 5 館長不在の場合の申請者名について
Q. 現在館長不在ですが,申請者名はどうしたらよいですか。
A. 図書館長代理がいれば代理者名で申請し,図書館長代理であるということがわかるよう「変更理由・その他」欄にその旨入力してください。代理職がいない場合は,学長・理事長等で申請してください。なお,公印は不要です。
- 6 各責任者の申請内容について
Q. 連絡責任者や経理責任者を担当係等の名称にできますか。個人名の場合,職位などに決まりはありますか。
A. 現在のところ,各責任者は個人名をお願いしています。連絡責任者は「利用承認書」等連絡文書の送付,申請内容の問合せの際の宛先になります。 経理責任者は「相殺結果通知書」の文書上の宛名及び郵送の宛先になります。職位等に特段の規定はありませんので,各機関での会計等の処理上,都合のよい方の氏名をご登録ください。経理責任者の職名は必須入力項目ですが,氏名は任意入力項目です。
なお,「相殺結果通知書(電子版)」の公開連絡は,連絡責任者・経理責任者の各メールアドレス宛に送信します。
- 7 申請内容の変更について
Q. 申請内容の変更が生じた場合は,どうすればよいですか。
A. 申請内容の変更が生じた場合は,項目によって変更方法等が違います。 下表を参照して,所定の手続きをお願いいたします。
なお,すべての申請はWebからお願いいたします。メール・電話での変更依頼は受付けておりません。項目
変更サービス
方法
詳細(参照先)
機関名称 ILL料金相殺
サービスWeb申請 説明:利用申請について
申請:参加館情報管理上記以外
(各責任者・電話・
メールアドレス等)構成組織名称
(FA名称)目録所在情報
サービスWeb申請 説明:利用申請について
申請:参加館情報管理
【注意事項】- 参加館情報管理システム の「申請登録画面」に表示される内容は,現在のご登録情報です。
変更する内容に更新されるのは,データ反映日以降です。 変更申請をあげた後,データが反映されるまでは,現在のご登録情報が表示されます。 - 会計処理の都合上,新規で参加した機関が,参加した月に変更申請をあげる場合のデータ反映は,最短で翌々月となります。
例:参加日が8月1日 → 変更申請の最短データ反映日は10月1日 - 「相殺結果通知書」の宛名は,機関名+経理責任者所属+経理責任者職名+経理責任者氏名(任意)で表示します。宛名の重複を避けたい場合は,機関名と経理責任者所属が重複しないようにしてください。
- 参加館情報管理システム の「申請登録画面」に表示される内容は,現在のご登録情報です。
- 8 申請のIDとパスワードについて
Q. ILL文献複写等料金相殺サービス 参加館情報管理システムにサインインができません。- ILL番号が分かりません
- パスワードが分かりません。再設定するためのメールアドレスがわかりません。
A. 申請,相殺結果通知書(電子版)取得,月次個別データ(明細・仕訳)ダウンロードの利用には,ID(ILL番号)とパスワードが必要です。ID(ILL番号)とパスワードは、「利用承認書」に記載されています。
「利用承認書」が不明の場合には,下記事項をメールに記載の上NACSIS-ILL担当 (e-mail:illadm@nii.ac.jp)
までお問い合わせください。- ILL番号が分からない場合
- 参加組織ID(FA番号)
- 参加組織名称
- ご担当者氏名
- パスワードが分からない場合
連絡責任者のメールアドレスが分かる場合には,パスワードを再設定するから設定してください。
連絡責任者のメールアドレスが分からない,または前任者のメールアドレスを登録しているためメールが受信できない場合は, 下記事項を記載の上NACSIS-ILL担当(e-mail:illadm@nii.ac.jp)までお問い合わせください。- 参加組織ID(FA番号)
- 参加組織名称
- ご担当者氏名
- 登録するメールアドレス
NIIで連絡責任者のメールアドレスのみ更新いたします。そのメールアドレスでパスワードを再設定してください。
- 9 口座変更の期限について
Q. 口座が変更になります。いつまでに変更すれば直近の振込みに間に合いますか。
A. 振込口座情報は,下表の通りのスケジュールでデータを利用します。 例えば,第4四半期の「相殺結果通知書」に基づく,弊所より参加機関への振込みに当たっては,年度内3月末日の登録口座情報を利用いたしますので,3月20日までに「参加館情報管理システム」から 変更申請をあげ,3月中に「承認」される必要があります。(「仮承認」の段階では変更が反映されません。)
下記をご参照の上,口座を変更する場合には,変更する時期にご注意ください。
相殺対象期間
期(相殺処理月)
口座情報取得時期
4月から6月まで 第1四半期(6月) 6月末時点 7月から9月まで 第2四半期(9月) 9月末時点 10月から12月まで 第3四半期(12月) 12月末時点 翌年1月から3月まで 第4四半期(翌年3月) 翌年3月末時点
- 10 申請後の修正について
Q. 申請をしましたが,その後更に変更箇所がありました。申請を修正したいのですが,どうすればよいですか。
A. 修正したい場合は,参加館情報管理システムにサインインをし,修正したい申請について[取下依頼]をクリックしてください。
- 11 利用申請の仮承認メール不達について
Q. 申請をしましたが,仮承認のメールが届きません。
A. 入力したメールアドレスが正しいかご確認ください。届かない場合は,参加組織ID(FA番号)と参加組織名称をNACSIS-ILL担当(e-mail:illadm@nii.ac.jp)にお知らせください。
- 12 申請時のエラー発生について
Q. 申請をしていますが,途中でエラーが出て完了できません。
A. エラーの発生した画面コピー等を添付の上,詳細をNACSIS-ILL担当(e-mail:illadm@nii.ac.jp)にお知らせください。また,お使いのパソコンについて,ポップアップブロック設定の見直しやキャッシュクリア(Ctrl+F5)等のご対応, 別のパソコンでの入力もお試しください。「お気に入り」や履歴などからお手続きをされる場合,正しく画面が遷移しないことがあります。申請は必ず下記の画面から開始してください。
参加館情報管理システムはブラウザ上でご利用いただけますが,過去のバージョンには対応していないことがあります。なるべく最新のブラウザをご利用ください。
- 13 利用を中止する場合の申請について
Q. どのように申請をあげればよいですか。
A. 申請手続きは,ILL参加組織又は複数のILL参加組織で構成される利用機関単位でお願いいたします。申請者役職名は,当該組織の代表者としてください。なお,参加されている単位によって申請種別が異なります。- 機関の利用を中止する:ILL番号の取消し
3-1.料金相殺サービスの組織追加・変更・取消申請 から取消申請をしてください - 組織の利用を中止する:ILL番号は維持する
3-1.料金相殺サービスの組織追加・変更・取消申請 から変更申請をしてください
【中止時の注意事項】- 相殺で処理をするILLレコードは,利用中止までに必ず最終状態(確認・返却確認)に遷移するようご対応ください。
- また,利用中止される前の適当な時期に,参加組織情報にも広報をお願いいたします。
それ以外にご相談が必要な場合は,NACSIS-ILL担当(e-mail:illadm@nii.ac.jp)までお問い合わせください。 - 機関の利用を中止する:ILL番号の取消し
- 14 統合する場合のILL番号の扱いと申請について
Q. 大学が統合になりました。どのような手続きが必要ですか。
A. ILL番号毎に運営費が発生しますので,どのILL番号を残すか事前に学内で調整してください。なお,経理都合でILL番号を全て残されても結構です。 ご事情にあわせてお手続きをお願いいたします。
例:A大学とB大学が統合し,A大学はILL番号を維持し,B大学はA大学の組織として参加しなおす場合
A大学は,B大学のFAIDを組織として追加する- 3-1.料金相殺サービスの組織追加・変更・取消申請から変更申請をする
B大学は,ILL番号を取消す- 3-1.料金相殺サービスの組織追加・変更・取消申請から取消申請をする
なお,B大学は,相殺で処理をするILLレコードの処理についてご注意ください。
ILL番号毎に結果通知書を作成しますので,統合後はA大学とB大学の件数と金額が記載されます。月次個別データ(明細・仕訳)も同様です。
ご相談が必要な場合は,NACSIS-ILL担当(e-mail:illadm@nii.ac.jp)までお問い合せください。
- 15 ゲストアカウントの変更について
Q. 利用承認書をダウンロードしたいのですが、メールアドレスが変わり 「参加館情報管理」システムのゲストアカウントにサインインすることができません。
A. NIIでゲストアカウントに登録されたメールアドレスを更新いたします。下記のページをご参照ください。
- 16 学総目館・学総目WebUIP館のILL料金相殺サービスの利用について
Q. 学総目館・学総目WebUIP館です。ILL料金相殺サービスを利用したいのですが,どうしたらよいですか。
A. まずは,オンライン館へ移行する必要があります。下記のページをご参照ください。
- 17 申請書類と結果通知書の各様式について
Q. 学内事務手続きのため,事前に申請書類と結果通知書の各様式を確認することはできますか。
A. 申請書類の様式は,「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用規程」にある別記様式をご参照ください。
なお,実際に申請をする際は,参加館情報管理システムに入力した内容が申請書に自動で反映されますので,下記様式のファイルに直接記入して申込むことはできません。
また,仮承認後は,内容入力済みの申請書類一式を参加館情報管理システムからダウンロードすることができます。詳細は「ILL料金相殺情報:利用申請について」をご確認ください。
結果通知書の様式は,「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則」にある別記様式をご参照ください。
3.ILLレコードと月次個別データ(明細・仕訳)について
- 1 相殺利用開始前後のILLレコードの処理について
Q. ILL料金相殺サービス利用開始前に依頼したレコードは,相殺の対象となりますか。
A. ILL料金相殺サービスの対象となるかどうかは,受付日を基準として判断します。ILL料金相殺サービスの利用が適用された月以降に,ILL料金相殺サービス利用機関が受付をしたレコードを相殺の対象とします。
例:依頼館:5月1日利用開始,受付館:相殺参加館 の場合依頼日
受付日
対象・非対象
4月30日 4月30日 非対象 4月30日 5月 1日 対象 - 参照:相殺対象レコード
- 2 支払い区分の取扱について
Q. 支払区分は,どのような取り扱いになりますか。
A. 支払区分は5つのコードを利用します。このうち,「pb(公費)」, 「pr(私費)」は,共通コードとして使用します。 しかし,「re(研究所校費)」,「ho(病院校費)」,「co(産学連携校費)」については,共通で使用しませんので, 各機関で自由に読み替えてご利用ください。
- 3 月次処理後ILLレコードの金額修正
Q. 月次処理後,金額修正はどのように行うのでしょうか。
A. データの整合性を保つため,月次処理後のILLレコードはシステム的にロックが掛かり修正できないようになっています。 データ固定後,金額に誤りがあった場合は依頼館・受付館でご協議の上,既存レコード以外(切手,郵便振替,銀行振込等)の方法で会計処理をお願いします。
- 4 月次処理後ILLレコードの支払区分や依頼番号等の修正
Q. 前月以前に「確認」あるいは「返却確認」になったILLレコードの支払区分や依頼番号などを修正できますか。
A. 対象データ固定後(毎月末),支払区分や依頼番号などに誤りがあった場合,NACSIS-ILL上のレコードデータを修正できません。 データの間違いには十分ご注意ください。
- 6 月次個別データ(明細・仕訳)の仕様とテストデータについて
Q. NIIから提供する月次個別データ(明細・仕訳)の仕様は公開されていますか。また,テストデータを入手する方法はありますか。
A. 利用機関へ提供する月次個別データ(明細・仕訳)のフォーマット・仕様については,以下のページをご参照ください。なお,テストデータはご用意しておりません。
- 7 月次個別データ(明細)の抽出条件について
Q. 月次個別データ(明細)は,任意の条件で抽出できるのでしょうか。
A. 抽出条件は設けません。提供した当該月のデータを全てダウンロードし,どのデータを利用するかは各機関でご検討ください。
- 8 非相殺館とのILLレコードの月次個別データ(明細・仕訳)への反映について
Q. 非相殺館とのILLレコードは月次個別データ(明細・仕訳)に反映されますか。
A. 相手方がILL料金相殺サービスに参加していない場合,その図書館とのILLレコードは,月次個別データ(明細・仕訳)には含まれません。- 参照:相殺対象レコード
- 9 利用機関に複数の構成組織が含まれる場合の月次個別データ(明細)の処理について
Q. 複数の参加組織で一つの機関を形成することになった場合,提供される月次個別データ(明細)は各参加組織ごとではなく, 一機関として一括でしか見ることはできないのでしょうか。
A. ILL料金相殺サービスの利用申請単位でデータを提供します。一機関として利用される場合は機関を構成する組織分全てをひとまとめにして提供しますが, 「依頼館コード<OMLID>」,「受付館コード<AMLID>」がデータに含まれるので,利用機関側で参加組織(FA)単位に分類することは可能と思われます。
- 10 月次個別データ(明細・仕訳)への予算科目入力
Q. ダウンロ-ドした月次個別データ(明細・仕訳)に予算科目を入力することは,可能ですか。
A. 月次個別データ(明細・仕訳)については,各機関で自由に使っていただいて構いません。予算科目を月次個別データ(明細・仕訳)に追加してお使いいただくことも可能です。 なお,月次個別データ(明細・仕訳)の対象となっているレコードは,月次処理後のレコードです。このレコードは,データの整合性を保つためシステム的にロックがかかっていますので,ILLレコードへ予算科目を入力することはできません。
- 11 同一ILL番号を持つ構成組織間でやり取りしたILLレコードと月次個別データ(明細・仕訳)の確認について
Q. 同一ILL番号を持つ本館と分館の間でNACSIS-ILLシステムを利用することは可能ですか。また,そのILLレコードは,相殺対象となりますか。
A. 可能です。ただし,その場合のILLレコードは相殺対象とはなりません。同一ILL番号を持つ構成組織同士で処理をしたILLレコードは,当該月の[学内]を参照してください。- 参照:相殺対象レコード
- 12 月次処理前のILLレコードの金額や支払区分の修正について
Q. 相殺処理が済んでいないILLレコードの金額や支払区分を修正することはできますか。
A. 文献複写の場合は,依頼館と受付館の間でILLレコードのやり取りをして修正することができます。
現物貸借の場合は,更新請求(RENEW)や返送(SENDBACK)をしていなければ,依頼館と受付館の間でILLレコードのやり取りをして修正することができます。ILLシステム操作マニュアル第8版 「A.3 困った時の対処法 データの修正を行いたい。」をご参照ください。
現物貸借で更新請求(RENEW)や返送(SENDBACK)をした場合は,ILLレコードにCALLBACKの制限がかかり,依頼館と受付館の間でILLレコードのやり取りができませんので,NACSIS-ILL担当(e-mail: illadm@nii.ac.jp)までお問い合わせください。- 参照:状態遷移図 2010年12月版 PDF版(169.25 KB)
4.相殺結果通知書と支払いについて
- 1 相殺結果通知書の公開について
Q. 「相殺結果通知書」はいつ頃公開されますか。
A. 「相殺結果通知書」は全参加機関宛に,毎四半期相殺処理後(7月,10月,1月,4月の各月初)に発行します。
原則として,発行月の第2営業日までに公開し,目録所在情報サービスのサイト上のニュースと連絡責任者および経理責任者宛てのメールで報告しますので,各機関にて取得をお願いいたします。取得方法は「料金相殺結果通知書(PDF版)の取得手順」をご参照ください。- 「料金相殺結果通知書(PDF 版)の取得手順」(997.99 KB)
- 参照:2.7 申請内容の変更について
- 参照:4.8 相殺結果通知書の再発行について
なお,令和2年度第2四半期から,電子版での提供に変更となりましたが,引き続き「相殺結果通知書(紙版)」の発行を希望する機関へは,経理責任者宛に簡易書留で発送します。
紙版を希望する場合や,紙版を希望していたが電子版に変更する場合は,下記の事項を記載の上,NACSIS-ILL担当(e-mail:illadm@nii.ac.jp)までご連絡ください。- 紙版 / 電子版への変更を希望する期
- 参加組織ID(FA番号)
- 参加組織名称
- 2 相殺結果通知書の宛先指定
Q. 「相殺結果通知書」を連絡責任者に送るよう指定できませんか。
A. 「相殺結果通知書」の宛先はシステム上経理責任者になっており,個別に連絡責任者宛に変更することはできません。連絡責任者,経理責任者が同一でも問題はありません。
- 3 相殺結果通知書の追記や修正について
Q. 「相殺結果通知書」に国立情報学研究所 所長名を入れてもらえますか。また,日付も修正してもらえますか。
A. 「相殺結果通知書」は「国立情報学研究所長」とし,個別に所長名を入れるなどの対応はしておりません。また,通知年月日の修正もできません。
なお,所長名は下記ページからご確認いただけます。
- 5 内訳書について
Q. 「相殺結果通知書」には内訳書は付かないのでしょうか。手元の控えと件数・金額が一致しません。
A. 各機関において,月毎に提供する月次個別データ(明細)を集計していただくことで対応可能だと思いますので,内訳書・明細等は添付しません。
控えと一致しない場合には,まず月次個別データ(明細)と付け合わせをし,合わないILLレコードを特定してください。そして,そのILLレコードが当該四半期の相殺対象になっているかを確認してください。
- 6 相手利用機関ごとの相殺結果について
Q. 「相殺結果通知書」には,相手利用機関ごとの相殺結果は付かないのでしょうか。
A. 各機関において,月次個別データ(明細・仕訳)で相手利用機関ごとの相殺結果をご覧いただけます。
- 8 相殺結果通知書の再発行について
Q. 経理担当者が代わりました。相殺結果通知書の宛名を修正して再発行していただけますか。
A. 再発行は可能です。まずは,参加館情報管理システム から変更申請をあげて経理責任者情報を更新してください。また,申請画面にある「変更理由・その他」欄に 必ず「経理責任者変更のため,相殺結果通知書の再発行を希望」と記載してください。記載がない場合,再発行に時間がかかることがあります。
- 9 債務の支払期限
Q. 債務の支払いはいつまでに行う必要がありますか。
A. 「相殺結果通知書」は相殺月の翌月(4月,7月,10月,1月)初めに全参加機関に発送します。「相殺結果通知書」に「請求額」が表示されていたら,発送月の末日までに,必ずNII指定のILL料金相殺サービス専用の金融機関口座に現金にてお振込みください。なお,発送月末日が銀行休業日の場合は前営業日までとなります。
例:平成20年度第1四半期の場合,「相殺結果通知書」発送は2008年7月初め,債務の支払い日は2008年7月31日となります。「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則 第8条」をご参照ください。
- 10 債権の支払期日
Q. 債権の支払いはいつ行われますか。
A. 「相殺結果通知書」は相殺月の翌月(4月,7月,10月,1月)初めに全参加機関に発送します。「相殺結果通知書」に「支払額」が表示されていたら,発送月の翌月(5月,8月,11月,2月)の10日に,債権機関があらかじめ指定した金融機関口座に現金にてお振込みいたします。なお,発送月の翌月10日が銀行休業日の場合はその直前の営業日となります。
例:平成20年度第4四半期の場合,「相殺結果通知書」発送は2009年4月初め,債権の支払い日は2009年5月8日となります。「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則 第9条」をご参照ください。
- 11 振込手数料について
Q. NIIから債権機関への振込み及び債務機関のNIIへの振込みで発生する振込手数料はどのように扱われますか。
A. 債務機関がNIIへ振込む場合,振込手数料は利用機関に負担していただきます。NIIが債権機関に振込む場合は,相殺金額から振込手数料を差し引いた金額を振込みます。「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則 第12条」をご参照ください。
- 12 債権額が振込手数料を下回る場合について
Q. 繰越通知が届きましたが,どういう意味でしょうか。
A. 依頼金額,受付金額,運営費の相殺の結果,債権金額が1,000円に満たない機関の債権は,次期の相殺に繰り越します。 ただし,第4四半期に限り振込手数料に満たない場合のみ翌年度へ繰り越します。繰り越した債権機関へは,繰越通知を送付します。
支払の根拠につきましては,「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則 第9条第1項第2号」及び 「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービスの運用に関する内規 第3条」をご参照ください。- 国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則 (平成16年4月1日制定/最近改正:令和5年12月21日)(259.43 KB)
- 国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービスの運用に関する内規 (平成16年4月1日制定/最近改正:令和元年9月24日)(107.68 KB)
なお,債務は,金額の多寡に関係なく,支払っていただきます。
- 13 第4四半期の支払いについて
Q. 予算の執行の関係上,3月末までに支払いを完了する必要があります。
3月末に発送したILLレコードは,年度内の相殺対象になりますか。また,第4四半期の請求と支払いは,3月中に行うことは可能ですか。
A. 相殺対象となるのは,更新日付(RNWDT)が対象月内で,対象月の末日に,文献複写の場合「確認」,現物貸借の場合「返却確認」の状態になっているILLレコードです。3月に発送したILLレコードの更新日付(RNWDT)が4月になり,翌年度の相殺対象になる場合があります。
また,第4四半期の請求と支払いを3月中に行うためには,年度末の数日間に渡ってサービスを停止する必要がございます。これは,ユーザーサービスの低下につながりますので,誠に恐れ入りますが,対応することができません。
なお,翌年度に繰り越される債権・債務を記載した「残高確認書」を希望する場合は,必ず期間内(3月1日~4月30日)に「残高確認書」発行依頼のお手続きをお願いいたします。
「残高確認書」および第4四半期の「相殺結果通知書」は,年度内3月ではなく翌年度4月の発行です。- 参照:相殺対象レコード
- 参照:1.9 取引の完了について
- 参照:4.15 残高確認書について
- 14 運営費の徴収について
Q. 運営費の徴収はいつになりますか。また相殺の対象になるのでしょうか。
A. 運営費は相殺処理に加算してお支払いいただきます。年度途中参加の際には最初の期に,以後毎年第1四半期に運営費を加算します。 参加年度の運営費の金額は加入時期によって,以下のようになります。利用の開始月
運営費(税込)
備考
4月から6月まで 6,600円 第1四半期相殺処理(6月) 7月から9月まで 4,950円 第2四半期相殺処理(9月) 10月から12月まで 3,300円 第3四半期相殺処理(12月) 翌年1月から3月まで 1,650円 第4四半期相殺処理(翌年3月)
- 15 残高確認書について
Q. 第4四半期で3月までの債権債務を翌年に繰り越す時には残高確認書が必要です。 決算時に債権・債務についての「残高確認書」をNIIに送付した場合,対応は可能ですか。
A. 「残高確認書」を希望される場合,Webから出力依頼 を行えます(3月1日から4月30日まで)。その期間以外は依頼できませんのでご注意ください。 詳しくは残高確認書出力依頼マニュアル,残高確認書見本をご覧ください。- 残高確認書見本(194.57 KB)
なお,「残高確認書出力依頼を受け付けました」のメールは,連絡責任者メールアドレスと経理責任者メールアドレスへ個別に送信いたします。
- 16 請求額の分割支払いについて
Q. 相殺結果通知書に記載された請求額について,科研費等の支払いのため,分割して支払うことは可能でしょうか。
A. はい。分割払いは可能です。その場合には、NACSIS-ILL担当まで(e-mail:illadm@nii.ac.jp)下記の事項をお知らせください。
なお,分割支払時に発生する振込手数料は,参加館でご負担ください。- 利用機関名称
- 各振込み予定日
- 各支払額
- 17 請求額の支払遅延について
Q. 経理処理の都合で,指定の期日までに支払が完了しません。どうしたらよいですか。
A. NACSIS-ILL担当まで(e-mail:illadm@nii.ac.jp)下記の事項をお知らせください。- 利用機関名称
- 振込み予定日
- 支払額
- 18 請求額の算出について
Q. 請求通知の「請求額」は,どのように計算されていますか。
A. 相殺結果通知書には,以下の内容が記載されています。受 付 当該期間中に他館からのILL依頼を受け付け,他館から支払われる金額の合計 依 頼 当該期間中に他館にILLを依頼し,他館に支払う必要がある金額の合計 相殺金額 「受付」から「依頼」を差し引いた金額 運 営 費 ILL料金相殺サービスを利用するにあたって支払う必要がある費用(第1四半期のみ請求) 10%対象
(税抜金額)
下記「請求額」のうち10%消費税がかかる金額(「請求額」に100/110をかけ,小数点以下を切り上げて算出) 消費税額 下記「請求額」のうち消費税額(「請求額」に10/110をかけ,小数点以下を切り捨てて算出) 請 求 額 「相殺金額」に「運営費」の請求を合算した金額 債務分の10%対象(税抜金額) 支払通知と繰越通知で,ILLの依頼金額のうち10%消費税がかかる金額(通知書の「相殺結果」欄の「依頼金額」,「振込手数料」,「運営費」の金額の合計に100/110をかけ,小数点以下を切り上げて算出) 債務分の消費税額 支払通知と繰越通知で,ILLの依頼金額のうち消費税額(通知書の「相殺結果」欄の「依頼金額」,「振込手数料」,「運営費」の金額の合計に10/110をかけ,小数点以下を切り捨てて算出)
相殺金額がマイナスの場合,依頼金額の方が多いことになりますので,差額を請求します。(債務)
なお,第1四半期には,運営費も相殺金額と合わせて請求します。
<例1>(第1四半期の場合):
受付金額 30,000円
依頼金額 50,000円
相殺金額-20,000円※1
※1 受付金額 30,000円-依頼金額 50,000円 = 相殺金額 -20,000円,相殺金額がマイナスなので差額を請求(債務)
運営費 6,600円
請求額 26,600円 ※2
※2 運営費 6,600円 + 相殺金額(債務)20,000円 = 請求額 26,600円,運営費と相殺金額のマイナスを合わせて請求(債務)
<例2>(第1四半期の場合):
受付金額 35,000円
依頼金額 30,000円
相殺金額 5,000円※3
※3 受付金額 35,000円-依頼金額 30,000円 = 相殺金額 5,000円,相殺金額がプラスなのでNIIから差額をお支払い(債権)
運営費 6,600円
請求額 1,600円 ※4
※4 運営費 6,600円-相殺金額(債権)5,000円 = 請求額 1,600円,運営費が相殺金額のプラスを上回ったので差額を請求(債務)
「概要図」,「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則 第2条」をご参照ください。- 概要図(631.81 KB)
- 国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則 (平成16年4月1日制定/最近改正:令和5年12月21日)(259.43 KB)
- 4.14 運営費の徴収について
- 19 請求通知の適格請求書(インボイス)について
Q. 請求通知が送付された場合,請求額は仕入税額控除可能になりますか。
また,適格請求書(インボイス)を発行していただくことは可能ですか。
A. NIIにお支払いいただく請求額は,仕入税額控除可能になります。
また,2023年度第2四半期以降,「相殺結果通知書」が適格請求書(インボイス)に対応します。
インボイスに対応した様式については,「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則」の別記様式1(請求通知)をご参照ください。
NIIは「大学共同利用機関法人情報・システム研究機構」として適格請求書発行事業者登録を行っており,登録番号は「T1012805001385」です。
なお,NIIから各機関にインボイスの提出を依頼することはありません。本サービスにかかるインボイスのやり取りは,機関とNIIとの間で行われ,各機関の間では発生しません。
- 20 支払通知の適格請求書(インボイス)対応について
Q. 支払通知が送付された場合,支払通知の債務分は仕入税額控除可能になりますか。
A. 支払通知の債務分は仕入税額控除可能になります。
また,2023年度第3四半期以降,「相殺結果通知書」の支払通知の債務分が適格請求書(インボイス)に対応します。
インボイスに対応した様式については,「国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用細則」の別記様式2(支払通知)をご参照ください。
なお,今回の料金相殺結果通知書の支払通知のインボイス対応は,国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問88などで説明されている,支払先の登録番号を記載する支払通知書とは異なるものですので,ご留意ください。