レコード間のリンク関係は,本基準2.7に示したとおりである。
リンク形成には,書誌レコードと所蔵レコード間のリンクのように意識せずに行われるものと,リンク形成の操作を行うものがある。
リンク形成の操作には,必ず行う必要があるものと,それを任意とするものがある。前者は,子書誌レコードと親書誌レコード間のリンクである。後者には,次のものがある。
なお,タイトル変遷リンクについては,利用者側からの報告に基づき,センターで作成する。
リンク形成は,リンク先レコードが既に書誌ファイル又は典拠ファイル中に存在するか否かによって,その後の操作が異なる。
リンク先レコードが総合目録データベース中に存在しない場合,リンク形成の前にレコード作成を行う必要がある。(本基準3.1参照)